電動キックボード、法律改正で何が変わる?規制の詳細をチェック!

電動キックボードの世界が変わろうとしています。街中でスイスイと移動する姿はもはや珍しくないですが、これまでの「グレーゾーン」を払拭するため、法律が整備されました。この記事では、そんな電動キックボードの新しいルールをわかりやすく解説します。安全に楽しく使うための知識を、お散歩感覚でチェックしていきましょう。規制内容を知ることで、あなたのキックボードライフももっと自由で豊かになるはずです。

 

電動キックボードと法改正の基本理解

今回の道路交通法改正により、電動キックボードに適用される規制が変更されます。具体的には、(1) 原動機付自転車から「特定小型原動機付自転車」への変更、(2) 自転車道・路側帯の通行が可能になること、(3) 条件付きで歩道の通行が可能になること、(4) 原動機付自転車の免許が不要になること、そして(5) ヘルメット着用が努力義務に緩和されることが挙げられます。これらの変更により、電動キックボードの利用に関する規制がより柔軟になり、利用者にとってより便利な環境が整備されることが期待されます。

電動キックボードとは?原動機付自転車の範疇

電動キックボードは、道路交通法において「車両」に該当します。そして、その中でも、電動式モーターの定格出力により、原動機付自転車または普通自動二輪車などに該当します。定格出力が0.60キロワット以下の場合は原動機付自転車として取り扱われ、0.60キロワットを超える場合は普通自動二輪車などとして扱われます。普通自動二輪車などに該当する場合は「自動車」として取り扱われることになります。電動キックボードは、原動機付自転車の範疇に入ることが多いため、その取り扱いには注意が必要です。

 

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法改正の背景と目的

道路交通法の一部を改正する法律による改正の根拠となる法令名は、「道路交通法の一部を改正する法律」です。公布日は2022年4月27日であり、施行日は2023年7月1日となっています。この改正は電動キックボード関連の改正事項に限られています。改正の背景と目的については、ルールの緩和に関する内容について解説していきます。

法改正による電動キックボードの規制変更点

今回の道路交通法改正により、電動キックボードに適用される規制が変更されます。具体的な変更点は以下の通りです。まず、原動機付自転車から「特定小型原動機付自転車」への変更があります。次に、自転車道や路側帯での通行が可能になります。また、条件付きで歩道でも通行が可能となります。さらに、原動機付自転車の免許が不要になり、ヘルメット着用の努力義務も緩和されます。このように、法改正により電動キックボードの規制には大きな変更が加えられることになります。

運転免許が不要になる条件とは?

従来は、電動キックボードを運転する際に原付免許(定格出力0.60キロワットを超える場合は普通自動二輪免許)が必要とされていました。しかし、改正法の施行により、特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードの運転に関しては、原付免許の取得が不要となります(改正道路交通法84条1項)。したがって、運転免許を持っていない方でも、教習所に通うことなく、手軽に電動キックボードに乗り始めることができます。これにより、電動キックボードの利用がより身近になり、より多くの人々が利用できるようになりました。

歩道走行可能に?法改正後の走行ルール

電動キックボードが歩道を通行するための要件は、他の車両をけん引しないこと、歩道モードを表示し、最高速度を6km以下に制限すること、車体の構造が歩行者の通行を妨げないこと、道路標識によって歩道通行が認められていることです。また、歩道モード中の最高速度は時速6km以下で、路側帯の通行が可能となります。これにより、電動キックボードの歩道通行がより安全に行えるようになります。法改正後の走行ルールには、これらの要件を順守することが求められます。

公道を走る前の準備:保安基準と必要な手続き

電動キックボードが歩道を通行するための要件は、他の車両をけん引していないこと、歩道モードであることを表示し、最高速度が時速6km以下であること、車体の構造が歩行者の通行を妨げないものであること、道路標識等で通行が認められていることです。また、路側帯の通行が可能となる特例もあります。公道を走る前の準備には、これらの保安基準を満たすことと、必要な手続きを行うことが重要です。電動キックボードを利用する際は、これらの規定をしっかり把握し、安全に利用するようにしましょう。

遵守すべき保安基準とは?

電動キックボードの運転には、保安基準を守ることが重要です。道路交通法によると、制動装置・前照灯・後写鏡などの装置を備える必要があります。これに適合しない場合は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。安全な運転のためには、保安基準をしっかりと把握し、遵守することが必要です。

自賠責保険の加入とナンバープレートの取得

電動キックボードは原動機付自転車または自動車に該当するため、運転者には自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入が義務付けられます。無保険で電動キックボードを運転した場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます。自賠責保険の加入とナンバープレートの取得について、電動キックボードの運転に関する法律の義務と罰則を解説します。

法改正後も注意が必要な点

道路交通法改正により、電動キックボードの規制が緩和される一方で、新たな規制が設けられます。これからは公道での運転は16歳以上のみとなり、危険な交通違反を繰り返した場合は講習の受講が義務付けられます。法改正後も注意が必要です。

法改正後の交通違反とその対応

電動キックボードによる交通違反には厳しい罰則が設けられています。改正道路交通法108条の3の5によると、交通の危険を生じさせる違反を繰り返すと、公安委員会から講習の受講を命じられる可能性があります。講習の命令を受けた場合、3カ月以内に受講しなければならず、違反すると最大5万円の罰金が科されます。講習の対象となる危険行為には、信号無視や通行禁止違反、歩行者用道路での徐行義務違反などが含まれています。電動キックボードの利用者は、これらの法律を遵守することが重要です。

安全な電動キックボードの選び方と利用上のアドバイス

電動キックボードの運転には適切な免許が必要です。原動機付自転車に該当する場合は原付免許、普通自動二輪車に該当する場合は普通二輪免許が必要です。無免許で運転した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(道路交通法117条の2の2第1項1号)。安全な電動キックボードの選び方と利用上のアドバイスについては、事前に法令を遵守し、安全に利用することが重要です。

「FreeMileplus」の電動キックボード紹介動画をチェック

電動キックボードは道路交通法において、車両に該当します。そして、電動式モーターの定格出力により、原動機付自転車または普通自動二輪車などに分類されます。定格出力が0.60キロワット以下の場合は原動機付自転車に、0.60キロワットを超える場合は普通自動二輪車などに該当します。なお、普通自動二輪車などに該当する場合は自動車として扱われます。FreeMileplusの電動キックボード紹介動画をチェックしよう。

まとめ:法改正で電動キックボード利用がどう変わる?

今回の道路交通法改正により、電動キックボードに適用される規制は、以下の5つのポイントについて変更されます。特定小型原動機付自転車への変更、自転車道・路側帯の通行可能化、条件付きで歩道の通行可能化、原動機付自転車の免許不要化、ヘルメット着用努力義務の緩和です。これにより、電動キックボードの利用に関する規制が大幅に変わることが予想されます。

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